業務のご案内

営業の許認可(風俗営業)

  • 概要
  • 業務一覧
  • Q&A
  • お役立ち資料集

新規風俗営業許可申請手続き手順 〜窓口は所轄警察署生活安全課

行政書士が、ご依頼を受けた場合の仕事の具体的な流れ。

  1. 誰が [個人か法人か] ←人的規制
  2. どこで [営業禁止地域の確認] ←地域的規制
  3. どのような営業を [風俗営業の種別] ←構造設備規制

上記3点の確認。

  1. 《相談》 行政書士とメールで、電話で費用含め相談、行政書士事務所来訪等
  2. 《依頼》新宿でキャバクラをやりたい!
  3. 《打合せ》営業は個人?法人?(人的規制)
  4. 《調査》用途地域は何か?近隣に学校、病院はないか?(地域的規制)
  5. 《必要書類の収集》営業所の実測 住民票、身分証明書、登記されていないことの証明
    平面図、照明図等作成の為の実測(構造設備規制)
  6. 《申請書作成》地域の実情に合わせてきめ細かな対応その他に外国人パブなどの申請時には、入管基準も合わせて配慮、検討
  7. 《申請》申請人が出頭し所轄警察署生活安全課へ提出。行政書士による同行申請、あるいはケースによっては代理申請もできます。
  8. 《検査》申請人立会い 行政書士は検査時原則立ち会います。
  9. 《許可》(営業開始)所轄署で本人許可証受領

許可申請をすると受理後しばらくして、営業所の検査の通知があります。検査は営業所の構造設備が風適法の許可基準を満たしているか否か、申請内容と相違ないか等を調べます。
東京都では風俗環境浄化協会の職員(警察OBが多い)が所轄警察署の担当警察官が行います。
風俗営業の許可は、申請時期や個別具体的な処理のため、いわゆる行政手続法上の標準処理期間は定められていません。ただし東京都では、努力義務の目安として55日以内で審査の結果を出すこととされています。

 

許可申請書類及び添付書類等 〜この書類が必要

許可申請書類及び添付書類等 〜この書類が必要

申請書類一式
  • 許可申請書
  • 営業方法を記載した書面
  • 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書コピー、建物登記簿謄本など)
  • 営業所の平面図、求積図、音響照明設備図など
  • 営業所の周囲の略図
  • 住民票(外国人登録証明書)(本籍地記載のもの)
  • 申請人の本籍地の市区町村長の発行する身分証明書
  • 「成年被後見人」及び「被保佐人」の登記されていないことの証明書
  • 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
  • 申請者が法人の場合は更に、定款・会社の登記簿謄本及び監査役を含めた役員全員の住民票・身分証明書・登記のないことの証明書。
  • 申請人の他に管理者を選任する場合は、住民票・身分証明書・登記のないことの証明書および業務を誠実に行う旨の誓約書と写真2枚(6ヶ月以内に撮影したもの。縦3㎝、横2.4㎝で裏面に氏名、撮影年月日を記載)
  • ぱちんこ店を営もうとする場合には、更に、検定通知書の写し・製造業者の保証書等

※実際の申請では、営業の種別や地域によって添付すべき書類等は異なりますので、充分な注意が必要です。
※飲食を提供する場合には、保健所の許可も必要となります。

 

風俗営業許可申請をすると 〜火災に備えて消防検査

平成13年9月の歌舞伎町ビル火災の大惨事を受けて、消防法が改正(平成14年10月25日施行)となり、消防設備についての規制が厳しくなりました。

ビルの所有者、お店の経営者は今まで以上に防火対策に注意を払うことが必要です。現在では、営業所を建物の3階以上そして地下一階以上の所に設置するかたちで、風俗営業の申請をしますと、原則的には警察の担当者から消防署と市区役所建築指導課の担当者に連絡が行き、それぞれの検査を受けることになっています。

 

新規深夜酒類提供飲食店営業の届出 〜窓口は所轄警察署生活安全課

新規深夜酒類提供飲食店営業の届出 〜窓口は所轄警察署生活安全課

届出手続きの手順

深夜酒類提供飲食店営業を営もうとする人
開業の10日前までに営業所所在地管轄警察署生活安全課(公安委員会)宛に届出する

開始届出書/添付書類

それぞれ正・副2通提出(但し、1通はコピーで可)

  1. 営業開始届出書
  2. 営業方法を記載した書面
  3. 営業所の平面図
  4. 住民票(本籍地記載のもの)または外国人登録証明書
  5. 法人の場合は、更に定款、登記簿謄本及び役員に係る住民票(本籍地記載のもの)または外国人録証明書の写し
 

その他手続が必要な営業

「性風俗特殊営業」 は届出が必要です。

店舗型
1号営業 ソープランド

浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業。

2号営業 個室型ファッションヘルス

個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業。

3号営業 ストリップ、ヌードスタジオ等

性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業。

4号営業 モーテル、ラブホテル等

専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業。

5号営業 アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等

店舗を設けて、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業。

6号営業 その他

政令で定めるもの 前各号に掲げるものほか、(店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、)善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの。

無店舗型
1号営業 派遣型ファッションヘルス等

人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの。

2号営業アダルトビデオ等通信販売

電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの。

映像送信型

インターネット型、ダイヤルQ2型、パソコン通信型 性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電器通信設備を設けてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)

 

風俗営業関係の警察手数料

営業関係手数料一覧表

  1. 営業の許可申請
    1)ア パチンコ店の許可申請:27,000円
      イ 3ヶ月以内の期間を限って営む営業の許可申請:16,000円
    2)ア キャバレー・社交飲食店・料理店・マージャン店・ゲームセンター等の許可申請:27,000円
      イ 3ヶ月以内の期間を限って営む営業の許可申請:16,000円
    3)特例許可申請(火災、震災等自己の責任によらない事由により滅失した営業所の許可申請):34,400円
      同時申請の場合、2件目からは 基本額から9,300円を減じた額
      ※検定を受けた型式に属する遊技機:27,000円+(台数×20円)
      ※認定遊技機のみの場合は加算額なし
  2. 許可証の再交付 1,200円
  3. 相続承認申請:9,000円 / 同時申請の場合、2件目からは1件に付き3,800円
  4. 合併承認申請:12,000円 / 同時申請の場合、2件目より1件に付き3,800円
  5. 分割承認申請:12,000円 / 同時申請の場合、2件目より1件に付き3,800円
  6. 営業所の構造設備変更承認申請:11,000円
  7. 許可証の書換え:1,500円
  8. 特例風俗営業者認定申請:15,000円 / 同時申請の場合、2件目より1件に付き11,700円
  9. 特例風俗営業者認定証再交付:1,200円
  10. 遊技機認定申請:2,720円 2,700円+(台数×20円)
  11. 遊技機変更承認申請:3,400円 3,400円+(台数×20円) / 認定遊技機のみの場合:3,400円
  12. 管理者講習:2,600円
  13. 店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業の届出確認書交付手数料:11,900円
  14. 受付所を設けて営む無店舗型性風俗特殊営業の届出確認書交付手数料 納付額:3,400+(8,500円×受付所数)
    ※受付所の数によって料金が異なるので窓口でお尋ねください。
  15. 無店舗型性風俗営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業の届出確認書交付手数料:3,400円
  16. 届出内容の変更届出に対する届出確認書(受付所営を除く。)の交付手数料:1,500円
  17. 届出内容の変更届出(受付所の新設に係るもの)の届出確認書の交付手数料 納付額:1,900円+(8,500円×受付所数)
    ※受付所の数によって料金が異なるので窓口でお尋ねください。
  18. 届出確認書の再交付手数料:1,200円

※行政書士の報酬は別途となります。

 
このページの先頭へ