登録抹消(廃業の届出)には以下の手続が必要です。
会費の納入は登録抹消月分まで必要です。なお、前納分のうち過払分は返金いたします。
1. 行政書士登録抹消届出書(廃業用)- 2部
※ 朱肉で押印すること・但し1部はコピー可
- 業務廃止の日付は本会の受付日より遡ることはできません。特に月末に廃業される場合は早めに書類を提出してください。廃業される月の最終営業日までに書類が本会に到着しないと廃業日が翌月扱いとなり、翌月分の会費をお支払いしていただくことになります。
- 職印紛失の場合は、登録抹消届出書の職印欄には認印を押印し、紛失の理由を別紙に記載し事務局までご提出ください。
〈以下、該当者のみ〉
2. 入管業務(申請取次業務)を行なっている方「届出済証明書返還届」 - 1部
※ 同証明書(届出済証明書)とともに返却してください。
3. 社労業務取扱証明書返却届出書 - 1部
(昭和55年9月1日現在の入会者のうち、同証明書の発行を受けている方)
社労業務取扱証明書の発行を受けている方は、同証明書とともに返却してください。
1. 行政書士登録証
(日本行政書士連合会発行のもの。昭和55年以前入会の方は「登録証明書」)
※ 登録証紛失の場合は、「誓約書」を提出
2. 行政書士証票
※ 証票紛失の場合は、「誓約書」を提出
3. 東京都行政書士会会員証
〈以下、該当者のみ〉
4. 職務上請求書(統一用紙)
※ 使用分については、確認後返却させて頂きます。
5. 届出済証明書
※ 入管業務(申請取次業務)を行なっている方
6. 社労業務取扱証明書
※ 証明書紛失の場合は、「社労業務取扱証明書返却届出書」のみ提出
7. 後見人候補名簿登載証明書
8. 著作権相談員カード
※ 職印・表札・徽章の返却は不要です。