会員向け情報(各種手続き)

行政書士法人解散手続きのご案内

行政書士法人の解散については、2段階の手続が必要となります。

行政書士法人解散(退会) 手続

行政書士法人は、他の行政書士法人と合併以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、主たる事務所の行政書士会を経由して日本行政書士会連合会に届け出ることになっています。(行政書士法第13条の19の3項)

提出書類

1. 行政書士法人解散(退会)届出書(規定用紙) - 2部

※ 朱肉で押印すること・但し1部はコピー可

2. 履歴事項証明書 – 2部

3. 行政書士変更登録申請書(規定用紙) - 2部

※ 朱肉で押印すること・但し1部はコピー可

法人解散に伴い、個人登録の属性・事務所名称が変更になるため、変更申請が必要となります。
事務所所在地も変更になる場合は、事務所の使用権を証する書面もご用意下さい。

4. 顔写真(縦3cm×横2.5cm、カラー、無帽) - 2枚

5. 行政書士変更登録手数料 - 4,000円 × 該当人数分

現金又は郵便小為替(受取人無記名の物)

返却書類

1. 会員証(東京都行政書士会発行の、法人会員証です)

2. 職務上請求書

※事務局にて使用状況を確認後、未使用分は回収、使用分は返却致します。

行政書士法人清算結了 手続

解散の手続を行った行政書士法人の清算人は、清算が結了した時は、遅滞無く閉鎖登記簿謄本を添付し、主たる事務所の単位会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出ることになっています。(日行連会則第53条の9)

提出書類

1. 行政書士法人清算結了届出書(規定用紙) - 2部

※ 朱肉で押印すること・但し1部はコピー可

2. 閉鎖事項登記簿謄本 - 2部

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