著作権の解説
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著作権の意義、登録制度、著作権の利用について以下で図解します。
著作権とは
著作物とは自分の気持ちを自分なりの工夫をして表現したもののことです。具体的な例としては、文章、図、絵、音楽、写真、映画、コンピュータプログラム等があります。著作権は知的財産権のひとつで、著作物の「表現そのもの」を保護します。
著作権制度
著作権は作品を創った時点で白動的に発生します。著作権登録は、著作権に関する事実関係を公示し、著作権が移転した場合の取引の安全性を確保するために行います。
著作物の利用
他人の著作物をコピーやインターネット送信などの方法で利用するには、原則として権利者の了解(許諾)を得ることが必要です。なお、著作物の利用にあたっては、後々のト ラブル防止のために契約内容を書面で残しておくことをお勧めします。
著作権法の改正について
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「著作権法の一部を改正する法律」が第180回通常国会において平成24年6月20日に成立し、同年6月27日に平成24年法律第43号として公布されました。本法律は一部の規定を除いて平成25年1月1日に施行されています。
また、第186回通常国会において、「著作権法の一部を改正する法律」が平成26年4月25日に成立し、同年5月14日に平成26年法律第35号として公布されました。本法律は一部の規定を除いて平成27年1月1日に施行されています。平成24年改正の詳細については、下記の通りです。
平成26年改正においては、これまで紙媒体の出版物のみを対象とした出版権が、近年市場規模増大の著しい電子書籍にも適用されることで、例えば、違法流通が疑われる対象について、著作権者との契約設定に基づく出版権者による差止請求が可能となるなど、今後更なる普及が予想されるメディアに関する権利と義務が規定されています。また、「視覚的実演に関する北京条約の実施に伴う規定の整備」が本改正に盛り込まれています。本改正の詳細につきましては、下記、文化庁サイト内「最近の法改正について」をご参照ください。→リンク
改正の趣旨
著作物のデジタル化・ネットワーク化の進展による、著作物の利用様態の多様化や著作物の違法利用・違法流通の常態化の観点から、著作物等の利用の円滑化と著作権等の実効性確保のための規定が整備されました。
改正の概要
著作権法をインターネットの時代に対応すべく、その一つとして立案されたものです。
今回の改正は次の三つの柱から成ります。1.著作権等の制限規定の改正(著作物の利用の円滑化)
いわゆる「写り込み」(付随対象著作物としての利用)等に係る規定の整備
例えば、テーマパークなどで撮ってもらった自分の写真や録音付動画の背景に、キャラクターが写り込んでしまっていたり、キャラクターのテーマソングが録音されていたりした場合、その写真や動画をブログやSNSサイトに掲載しても問題とはならないのかどうかについてです。
その写真や動画上のキャラクターや録音されたテーマソングは「付随対象物(撮影や録音の対象となる事物や音から分離することが困難であるため、付随して対象となる事物または音に係る他の著作物で、軽微な構成部分となるもの)」と捉えられます。
今回の改正ではこの「付随対象物」の複製・翻案・利用について、著作権の侵害となり得る行為、または侵害にはあたらない行為等が包括的に示されています。
文化庁は、写り込みとして著作権の侵害に当たらない場合として次の例を示しています。ただし、その写り込みが「軽微な構成部分」であるのかどうか、または著作権者の利益を不当に害していないかなどの問題がある場合は、その最終的な判断は裁判等に委ねられています。
- 写真を撮影したところ、本来意図した撮影対象だけでなく、背景に小さくポスターや絵画が写り込む場合
- 街角の風景をビデオ収録したところ、本来意図した収録対象だけでなく、ポスター,絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれる場合
- 絵画が背景に小さく写り込んだ写真を、ブログに掲載する場合
- ポスター、絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれた映像を、放送やインターネット送信する場合
なお、以下のような著作物の利用は、今までどおり原則として著作権者の許諾が必要となります。
- 本来の撮影対象として、ポスターや絵画を撮影した写真を、ブログに掲載する場合
- テレビドラマのセットとして,重要なシーンで視聴者に積極的に見せる意図をもって絵画を設置し、これをビデオ収録した映像を、放送やインターネット送信する場合
- 漫画のキャラクターの顧客吸引力を利用する態様で、写真の本来の撮影対象に付随して漫画のキャラクターが写り込んでいる写真をステッカー等として販売する場合
また、著作物についての新規商品化などの企画の際に、著作権者の許諾や裁定を受けて著作物を利用する検討のために用いられる資料等や、技術開発・実用化のための試験等に著作物を用いる場合、また、インターネット上の情報提供サービスにおいて用いられるサーバ内での各種複製などに関する規定が整備されています。
国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信に係る規定の整備
国立国会図書館から公立図書館・大学図書館等に送信される、デジダル化された絶版等資料の複製や利用を規定しています。
公文書等の管理に関する法律等に基づく利用に係る規定の整備
国民からの利用請求によって国立公文書館から交付等される写しや、国立公文書館によって行われる重要な公文書等の永久保存において、著作権者の公表権、複製権等が制限される規定に改正されています。
2.著作権等の保護の強化
著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備
改正前の技術的保護手段の対象であった、VHSなどに用いられている信号付加方式の技術に加え、新たに暗号型技術(DVDなどに用いられる技術)が技術的保護手段として規定されています。
違法ダウンロード刑事罰化に係る規定の整備
本改正前の違法ダウンロード(インターネット上に著作物の権利者の許諾なく違法にアップロードされたものを、それが違法にアップロードされたものであることを知りながら録音・録画等を行うこと)については、民事上の責任のみが問われていましたが、今回の改正により、「有償著作物等」については刑事罰に及ぶ場合が示されています。
注)有償著作物について
録音または録画されている著作物、実演、レコードまたは放送・有線放送に係る音・影像で、有償で公衆に提供され、または提示されているもの(その提供または提示が著作権または著作隣接権を侵害しないものに限る)。
詳細につきましては、文化庁サイト内「最近の法改正等について」をご参照ください。→リンク
知的資産経営
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1. 知的資産経営への取り組み
知的資産経営とは、まだなじみのない言葉ですが、経済産業省が推進する企業経営の新しい経営方策です。行政書士は、この知的資産経営の支援者として、お役に立ちます。
2. 知的資産経営とは
知的資産とはどのようなものかといいますと、著作権、植物の育成者権、特許や商標登録などの知的財産権、また知的財産と分類される営業秘密やブランド、ノウハウやビジネスモデルなどに加えて、経営理念、人材、技術力、各種のネットワーク、社会的信用度や組織力など、企業の持つ魅力全体をいいます。
したがいまして、知的資産とは、企業の評価を財務諸表だけに頼るのではなく、その企業の持つ魅力全体を経営資源として評価したものとなります。しかし、こうした魅力は、ややもすると、企業においても的確に把握されていない場合や、外部からは窺い知れないままとなっていることが多々あります。しかしこれらの魅力を的確に把握し、さらに「見える化」させて、企業経営に生かすのが知的資産経営です。
つまり、自社の知的資産を積極的に活用し、他社との差別化を図り、また企業に活力をもたらす経営といえます。
行政書士は、こうした知的資産経営に関してのコンサルティングを行わせていただくとともに、企業の強みである知的資産を「知的資産経営報告書」として作成し、企業の魅力を外部に発信することにより、多くの関係者の関心と信頼を醸成することにより、企業の活性化、新たな取引先の獲得、知的資産の複合による新たなビジネスモデルの構築、円滑な融資、優秀な人材の確保など、企業経営に寄与するためのお手伝いをさせていただいています。ぜひお近くの行政書士にお問い合わせください。