行政書士は風俗営業の専門家です。 〜ご相談から開業までサポート
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風俗営業許可申請後実際に営業許可が出るまで原則(土日祝を除いて)55日以内ですが、諸般の事情によりそれ以上の日数がかかることもまれにあります。いずれにしても長い期間がかかります。
さらに、風俗営業許可申請は多くの添付書類があり発行する役所もまちまちです。収集に手間取ったり、複雑な図面の添付の必要もあり一般の方がご自分で作成すると、申請するまでに多くの時間がかかったりします。そのために少しでも早く申請するために事前の段取りが重要になってきます。
一日早く開業すれば一日分多く売り上げることができます。そのためには一日も早い申請が重要です。面倒な時間のかかることは行政書士(専門家)に任せ、ご自分の時間と労力はご商売に向けませんか?
風俗営業は許可制です!許可なしに営業すれば罰金?!
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風俗営業を営む場合は、いわゆる風営適正化法により、風俗営業の種別に応じて営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要になります。
また、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が義務付けられています。
風俗営業を始める前に必ず許可を得なければなりません。許可を受けずに風俗営業を営んだり、不正に許可を受けたりした場合、罰則規定が適用されることになります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営適正化法」)の第49条には、許可を受けないで風俗営業を営んだ者や不正に許可を受けた者には、二年以下の懲役もしくは、二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、とあります。
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風俗業には営業の種別と構造設備規制が定められています。
第1号営業
内容
キャバレー、待合、料理店、カフェ等
接待・飲食店定義概要
保健所の許可が必要。キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業。
構造設備基準
- 客室床面積は、16.5㎡以上
和室1室につき9.5㎡以上
ただし、客室が1室の場合は制限なし - 営業所の外部から客室が見えないこと
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度が5ルクス超あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
第2号営業
内容
低照度飲食店
接待不可定義概要
保健所の許可が必要。喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの。(第1号に該当する営業を除く)
構造設備基準
- 客室床面積は、1室につき5㎡以上(但し遊興させる営業を行う場合は30㎡以上)
- 営業所の外部から客室が見えないこと
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度は5ルクス超あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
第3号営業
内容
区画席飲食店
接待不可定義概要
保健所の許可が必要。喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの。
構造設備基準
- 営業所の外部から客室が見えないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度は10ルクス超あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
- 長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと
※客の「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいい、客とともに歌や踊りに興じ、そのかたわらにあってひき続き酒類の酌をし、又は、談笑の相手となる行為などがこれに当たります。
第4号営業
内容
まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
定義概要
場合によっては、保健所の許可が必要。マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
構造設備基準
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度は、10ルクス超あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
- ぱちんこ屋等はその営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けてはならない
- 客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること(麻雀屋は除く)
第5号営業
内容
ゲームセンター、アミューズメント等
定義概要
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業。
構造設備基準
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度は、10ルクス超あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
- 紙幣を挿入できる遊技設備を設けないことと、現金等を提供するための装置のある遊技設備を設けないこと
- 客室床面積は、16.5㎡以上
風俗営業の許可には人的条件・場所的条件があります
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風俗営業の許可には人的条件・場所的条件があります。
人的規制 〜風俗営業の許可を受けられない人
- 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない人
- 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法の猥せつの罪、売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、児童福祉法違反で1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 法人の役員(取締役・監査役)で上記1~5までに掲げる事項に該当する人
地域的規制 〜風俗営業の許可を受けられない地域
営業制限地域については、風営適正化法第4条の規定を受けて風営適正化法律施行令第6条で条例の基準が定められています。
そしてこれに基づき、各都道府県は条例でそれぞれ営業制限地域を定めています。おおまかに言えば、地域的規制を満たすには
イ.用途地域からみた営業制限地域(住居が多数集合している地域を保護するためのもの)
ロ.保全対象施設からみた営業制限地域(施設の種類によって距離制限が異なる)
の上記イ・ロのいずれにも該当しないことです。注意点
- 各都道府県の条例により営業制限地域は異なる。
- 建築基準法の規制とは異なる。(建物は立つが、風営許可が下りない、ということがある。)
- 商業地域と近隣商業地域、その他の地域では保全対象施設との距離制限が異なる。
東京都の場合
1:用途地域から見た営業制限地域
営業種別
用途地域4・5号営業 左記以外の営業 深夜酒類提供飲食店 第一種低層
第二種低層
住居専用地域× × × 第一種中高層
第二種中高層
住居専用地域× × × 第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域×注 × × 商業地域
近隣商業地域○ ○ ○ 準工業地域
工業地域
工業専用地域○ ○ ○ 4号営業、5号営業の営業所については、近隣商業地域及び商業地域に近接する第二種住居地域及び準住居地域で当該地域から20メートル以下の区域は除外される(○)。
2:保全対象施設からみた営業制限地域 (申請場所がそれぞれの距離内にあるときは、不許可)
地域別 保護対象施設別 制限距離 商業地域 ア、学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設(助産施設を除く) 50m イ、大学、病院(注:1)、診療所(注:2) 20m ウ、第二助産施設及び診療所(有床) 10m 近隣商業地域 ア、大学、病院(注:1)、診療所(注:2) 50m イ、第二種助産施設、診療所(有床) 20m その他の地域 学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(有床)(これらの用に供するものと決定した土地を含む 100m 注:1 第一種助産施設を含む
注:2 8床以上の入院施設を有する施設深夜酒類提供飲食店営業 〜深夜に営業する
スナック、パブ(居酒屋)、居酒屋、やきとり屋、おでん屋、小料理屋、割烹、喫茶店などで客に酒類を提供して営む営業で、深夜(午前0時~午前6時まで)において営む営業は、深夜酒類提供飲食店といい、公安委員会に届出が必要です。
なお、レストラン、すし屋、そば屋、中華料理店など営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営む営業については、たとえその営業が深夜に及んだとしても届出の必要はありません。地域的規制
住居専用地域、住居地域(準住居地域を含む)を原則禁止(都道府県の条例により異なる)
業所の技術上の基準
- 客室の床面積は9.5平方メートル以上(1室の場合は制限なし)であること
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入り口は除く)に施錠の設備を設けないこと。
- 営業所の照度が20ルクス超であること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
営業にあたっての禁止事項
- 18歳未満の者を午後10時から翌日の午前6時までの間
(1)客に接する業務につかせること。
※ただし、営業の常態として通常主食を提供して営む営業等は除かれる。
(2)客として立入らせること。
※ただし、国家公安委員会規則で定める営業所及び保護者同伴の場合は除かれます。 - 20歳未満の者に酒類やたばこを提供すること。
- 深夜において客引きをすること。
営業にあたっての遵守事項
深夜、客に遊興させないこと。営業者が積極的に客に遊び興じさせることをしてはいけません。もちろん「接待」もできません。